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迷い・悲しみ・苦しみ・不安… 貴方は、心にどんな荷物を抱えておられるのでしょうか。

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■その他
守秘について

カウンセリング業界においての守秘義務は、その方の個人情報をお守りするだけではなく、【心のプライバシーを守る義務】でもあると思います。
その為、その方が心に何らかの悩みを抱えておられる事自体を守秘するため、Neutral.y2にお越し下さった事、私とお出会いした事も世間に対しては【なかった事】として扱います
ですので、カウンセリング外の場でお出会いする事があっても、私からご挨拶する事は控えさせて頂いています。


カウンセリングにお越しになる方の中には、ご家族に相談内容を告げてお越しになる方もおられ、中にはご本人様を心配されて、ご家族の方からカウンセリングでの様子等をお問い合わせ頂く事もあるのですが、カウンセリングの事がご家族で公認であろうとなかろうと、いつお越しになったのか、何度通われたか、カウンセリング中のご様子を含め、私からは何もお伝えする事はなく、どの様なご質問に対しても【ご本人にお尋ね下さい】としか申し上げる事はありません。

カウンセリングの中での守秘義務は、お聞きした内容によって例外が生じる事はなく、私や相談者さまの身に何らかの危険が生じた場合を除いては、いかなる場合でも郊外する事はありません。
 
極端な例ではありますが
○他者を殺害する計画をしている
○犯罪を犯した
○自害する計画を立てている
そういったお話をお聞きした場合、世間一般では、その言葉に真実味を感じれば通報や通告する必要性をお感じになると思います。
 ですが、カウンセリングにおいては世間一般での受け止め方とは大きく異なり、目の前でその行為を見ることがない限り、お聴きしたお話を口外する事はないのです。

その方がそれをお話になるということは、その方の心には迷いがあり、その様な計画を立ててしまう事に苦しんでおられるから口にされたのですから、その苦しみを和らげて頂くよう心の整理をお手伝いする事がカウンセラーの役割ですので、他の機関に通報・通告するという事はカウンセラーにとっては役割を放棄する事と同じなのです。
 
それは、子供を虐待し大きな怪我を負わせていると言ったお話をお聞きした場合も同じです。
今現在、CM等でも児童虐待防止法により、児童虐待の通告義務が制定されました。
 
児童虐待の通告義務

同法第6条において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所児童相談所に通告しなければならないとされている(警察ではなく、「通報」でもない)。この際には、刑法134条の守秘義務違反には該当しないと明記している。
 
これによって、医療機関では子供を受診した際に、それが家庭内暴力による疑いがあると判断した場合には、それを通告する義務が発生します。
 
医療機関は患者の身体を守る事が義務である為、患者が優先になるのですが、カウンセリングは相談にお越しになった方の心を守る事が義務である以上、自身の暴力行為に悩んでお越しになった方の心を癒して頂き、そういった行為を行ってしまう衝動を解消して頂く為のサポートに徹するのがカウンセラーの役目になります。
そもそも、実際にお子様を目にしているわけでもありませんので、通告するといった事は致しません。

守秘義務に関してのご説明は、初めてお越し下さった方には必ずお話をお聞きする前にお伝えさせて頂いています。


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